1974-10-30 第73回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
それからもう一つは、義勇兵役法施行令九条というのがございまして、そこで「義勇召集ニ關スル事務ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ地方長官及市町村長竝ニ第七條但書ニ規定スル施設ノ長其ノ他必要ト認ムル者ニ對シ之ガ補助ヲ命ジ又ハ之ヲ委囑スルコトヲ得」ということで、当然こういう事務が実施されるということになりますれば、当時の地方長官あるいは市町村長等何らかの事務をやっておるのじゃないかということで、この辺も調査
それからもう一つは、義勇兵役法施行令九条というのがございまして、そこで「義勇召集ニ關スル事務ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ地方長官及市町村長竝ニ第七條但書ニ規定スル施設ノ長其ノ他必要ト認ムル者ニ對シ之ガ補助ヲ命ジ又ハ之ヲ委囑スルコトヲ得」ということで、当然こういう事務が実施されるということになりますれば、当時の地方長官あるいは市町村長等何らかの事務をやっておるのじゃないかということで、この辺も調査
これらの航空機は原則として本邦内における使用を禁止されており、航空庁長官の特別の許可を得て初めて使用できるのでございますが、本邦内において常時使用するものでございますから、その無線局についても日本の無線局として免許されることが必要となつて参りますので、航空法案の第百二十七條但書の規定を受けまして、これを船舶安全法第十四條の場合と同様に取扱つて行きたい、こういう考えなのでございます。
次に第二点は、第五條第二項の欠格條項の適用除外の範囲に、新たに航空法第百二十七條但書による航空庁長官の許可を受けて、外国の公共団体、外国人、外国法人等が本邦内各地間の航空の用に供する航空機の無線局を加えようとすることでありますが、この規定の必要については実際上いかようなものを予想しておるかということをお伺いいたします。
逐條のなかで問題は見出のところはとにかくとしまして、三の「航空法第百二十七條但書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機の無線局」、こういう字が入つておりますが、現在この日本国内で外国の無線局というものは使えない建前になつております。
それは今お話の七十七條但書のうち「鑑賞のため入場する者」とありまする後へ、「文楽、雅楽、若しくは能楽を催す場所に入場する者」というのを加えて貰いたいという要望であります。
それから第四十七條但書のことに関する社会党の提案に対しては私共は賛成いたします。それから附則の問題に関しましては、これは原案ではなく修正案の方に賛成いたします。
今次の戰爭において、戰地若しくはこれに準する地域に臨み、若しくは國外において未復員中その他これらと同様の実情にあつた死亡し、又は國内において空襲その他戰爭による災害のため死亡した者について、子、その直系卑属、又はこれらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)第七百八十七條但書の規定に拘わらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。
その内容は、今次の戰爭において戰地もしくはこれに準ずる地域に臨み、または國外において未復員中、その他これらと同様の実情にあつて死亡した者について、子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人が認知の訴えを提起する場合には、民法第七百八十七條但書の規定にかかわらず、戸籍法第四十四條の戸籍の訂正による死亡の記載、同法第八十六條の死亡の届出または同法第八十九條の死亡の報告があつた日から三年以内にこれをすることができる
そこで今回これを改めまして、第十七條の三にありますように「労働大臣は、労働省において作成する毎月勤労統計における工場労働者の平均給與額が、失業保險金額表の制定又は改正の基礎となつたその統計における当該平均給與額の百分の百二十を超え、又は百分の八十を下るに至つたと認めるときは、失業保險金額表を改正し、その平均給與額の上昇又は低下した比率に應じて、その賃金等級に属する賃金日額及び失業保險金の日額(第十七條但書